陸前高田市議会 2022-03-18 03月18日-06号
そこで国においては、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障がい者である高度・重度難聴(両耳70デシベル以上等の身体障害者手帳6級以上)に対して、補装具支給制度により補聴器の購入に必要な補助を行っておりますが、その対象者はわずかであり、多くの方は自費で購入しております。
そこで国においては、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障がい者である高度・重度難聴(両耳70デシベル以上等の身体障害者手帳6級以上)に対して、補装具支給制度により補聴器の購入に必要な補助を行っておりますが、その対象者はわずかであり、多くの方は自費で購入しております。
しかし、日本において補聴器の価格は、片耳当たりおおむね15万円から30万円であり、保険適用でないため全額が自費となること、身体障がい者である高度難聴者や重度難聴の場合は、補装具費支給制度により負担が軽減され、中等度の場合は購入後に医療費控除を受けられるものの、その対象者は僅かで、多くの方が自費で購入しており、特に低所得者の高齢者に対する配慮が求められております。
身体障害者福祉法第4条に規定する身体障がい者である高度、重度難聴の場合は、補装具費支給制度により1割負担、中等度以下の場合は購入後に医療費控除を受けられるものの、その対象は限定されており、高額な購入費が補聴器の普及における阻害要因となっております。 日本でも、一部の自治体で高齢者の補聴器購入に対し補助を行っています。
身体障害者である高度・重度難聴者の場合は補装具支給制度により1割の自己負担、中等度以下の場合も購入後に医療費控除を受けられるが、対象者はごくわずかで、補聴器購入者の約9割が全額を自己負担しているのが現状であり、こうした状況の是正のため、一部自治体では購入補助の取組が行われている。
身体障害者福祉法第4条により規定する身体障害者である高度・重度難聴の場合は、補装具費支給制度により1割負担、中等度以下の場合は購入後に医療費控除を受けられるものの、その対象はわずかで、約9割は自費で購入していることから、特に低所得の高齢者に対する配慮が求められております。 欧米では、補聴器購入に対し公的補助制度があり、日本でも一部の自治体で高齢者の補聴器購入に対し補助が行われております。
高齢者の加齢による難聴の多くは、身体障害者福祉法で規定する高度、重度難聴の身体障がい者に該当せず、法的支援は難しいようです。また、補聴器にしても、難聴者の14.4%しかつけていないという調査もありますが、補聴器は高価であることや購入しても合わないなど、使われていないことも多くあるようです。全国の自治体の中には、補聴器購入に補助しているところも出始めているようです。
○保健福祉部長(佐藤鉄也君) 身体障害者福祉法に基づきます聴覚障害の確認ということでありますけれども、この中では高度難聴というのが70デシベルから89デシベルまでの方、それから重度難聴という方が90デシベル以上という、法の中ではそういった定義となってございます。 ○議長(槻山隆君) 14番、岡田もとみ君。
次に、認知症防止対策の上からも、高齢者への補聴器購入助成制度の創設、補聴器使用の相談体制の充実などの施策とのご質問でございますが、補装具費支給制度の対象は重度の難聴者に限られているとのご指摘ですが、対象は重度に分類される聴覚障害等級2級から、軽度に分類される6級まで該当することとなっており、先ほど申し上げましたとおり、制度を使い補聴器購入している重度難聴者である2級該当者は17人、中度とされる3級、